「納税」という言葉がついていますが、 実際には自治体への「寄附」のことです。
一般的に自治体に寄附をした場合、確定申告を行うことでその寄附金額の一部が所得税、及び住民税から控除されます。
ですが、ふるさと納税では、寄附金額から自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となります。
(控除される寄附金額には、収入や家族構成等に応じて、一定の上限があります)
ふるさと納税 4つのポイント
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特産品が
もらえる!「ふるさと納税」をすると
特産品・返礼品がもらえる
自治体があります! -
生まれ故郷で
なくてもOK!「ふるさと納税」の寄附先は
生まれ故郷でなくても大丈夫! -
税金が
控除される!例えば、3万円のふるさと納税を行うと
2,000円を超える部分である
2万8千円が控除されることも! -
使い道を
指定できる!「ふるさと納税」は
自治体によっては「使い道」を
寄附者が選べることもあります!
寄附金控除について
控除を受けるためには、原則としてふるさと納税を行った翌年の3月15日までに、
住所地等の管轄の税務署へ確定申告を行っていただく必要があります。確定申告を行う際には、
寄附をした自治体が発行する寄附の証明書や専用振込用紙の払込控(受領証)等が必要となります。
ただし、平成27年4月1日からは、確定申告の不要な給与所得者等は、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、
ふるさと納税を行った自治体に申請することで確定申告が不要となる
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まりました。
「確定申告」でのお手続き
ふるさと納税を行った先の自治体から、ふるさと納税を行っていただいた方に発行される「寄附金受領証明書」または、特定事業者が発行する「寄附金控除に関する証明書」を添付して確定申告を行ってください。
- 所得税、住民税の双方の寄附金控除の適用を受けようとする場合は、所得税の確定申告書の提出が必要です。確定申告書に本証明書を添付し、所轄の税務署へ確定申告書を提出してください。
- 所得税の確定申告書を提出する必要のない所得者で、住民税の寄附金税額控除の適用のみを受けようとする場合は、寄附金を支払った翌年の1月1日現在にお住まいの市区町村へ、本証明書を添付して申告してください。
「ワンストップ特例制度」
でのお手続き
所定の条件を満たすと、確定申告なしに寄附金控除申請を行うことができます。
ワンストップ特例制度の適用条件
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- もともと確定申告をする必要のない給与所得者であること
- 年収2,000万円以上の所得者や、医療控除のために確定申告が必要な場合は、確定申告で寄附金控除を申請してください。
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- 1年間の寄附先が5自治体以下であること
- 1つの自治体に複数回寄附しても、1カウントとなります。
- 転居による住所変更など、提出済の申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税をした翌年の1月10日までに、変更届出書を提出してください。
- 特例申請書は、1自治体に複数回している場合など、寄附の度に提出する必要がありますのでご注意ください。
- ワンストップ特例制度でのお手続きをされた方は、全額住民税からの控除となります。
「ワンストップ特例制度」でのお手続きにあたって
- マイナンバーカードおよび申請者本人を確認できる書類の写しが必要です。
「マイナンバーカード」も「通知カード(マイナンバーを通知するカード)」もない場合は、「個人番号が記載された住民票の写し」と「身分証のコピー」を申請書と一緒に郵送してください。 - 申請書と必要書類を寄附した翌年の1月10日必着で提出する必要があります。
翌年の1月10日までに寄附した自治体へ提出していない場合は確定申告が必要になります。 - ワンストップ特例制度の利用を希望される方には申請書と提出用の封筒を送付します。
- ご自身で直接提出される場合の申請書送付先は以下のとおりです。
〒999-3511 山形県西村山郡河北町谷地字砂田143-1
北海道浜中町 ふるさと納税ワンストップ受付センター 宛